🧊食品衛生法|「採取業」の範囲でできること・注意すべきこと

法令・法律

~加工との違いを正しく理解しよう~

ギフト需要や通年販売を意識して、
冷凍・乾燥などを取り入れる生産者さんが増えています。

しかし、すべてが「加工」となるわけではありません。

食品衛生法では、
農業・水産業における“採取業”は営業に含まれないと定められています。

つまり――

✅ 採取業の範囲内であれば
・営業許可は不要
・営業届出も不要
・HACCP義務の対象外

となります。

今回は、どこまでが「採取業」なのか?生産者さんが気を付けるポイントを整理しました。

🌾 採取業とは?

食品衛生法では、

農業及び水産業における食品の採取業は営業に含まれない

と規定されています

つまり、

・自分で生産したものを
・出荷調整の範囲で扱い
・未加工で販売する行為

は「採取業」として扱われます。

✅ 採取業か?営業許可が必要か?早見一覧

通知で整理されている主な例は以下の通りです。

🌱 農産物の場合

行為内容採取業(許可不要)営業(許可対象)
洗浄
土落とし
パック詰め(カットなし)
乾燥(出荷調整)
冷蔵・冷凍(形状変化なし)
皮むき
根切り・へた取り
2分割程度のカット
スライス
千切り
調理しやすいサイズへのカット
味付け
ジャム製造
漬物製造
干し芋製造
ジュース製造
例:根菜の場合

・2分割にしてカット → 採取業の範囲
・調理にそのまま使えるよう小さくカットする → 加工扱い(採取業外)

※消費の利便性のためのカットは採取業の範囲外とされています。


🐟 水産物の場合

行為内容採取業(許可不要)営業(許可対象)
活〆
放血
内臓除去
冷蔵・冷凍
天日干し(昆布等)
塩蔵(わかめ等)
海藻の釜茹で
切り身
牡蠣のむき身
ゆでがに
釜揚げしらす

⚠ 生産者が特に注意すべきポイント

①「出荷調整」か「消費の利便性」か
・出荷のための最低限の調整
→ 採取業

・食べやすくするための加工
→ 営業(許可対象)

② 形状が変わるかどうか
・洗う → OK
・皮むき → OK
・へた取り → OK

・スライス → NG
・千切り → NG
・味付け → NG

③ 自分で作ったものかどうか
✔ 自ら生産したものの簡易加工は採取業扱い
✔ 生産者団体が販売する場合は営業扱い

とされています。

❌ 採取業に含まれない主なもの

以下は営業許可が必要になる代表例です。

・ジャム製造
・ドレッシング製造
・漬物製造
・干し芋の製造
・切干大根の製造
・水煮パック
・製餅
・こんにゃく製品
・ジュース製造

👉 「製造」「調理」「味付け」「長期保存目的」は基本的に加工と考えましょう。

🧾 まとめ|採取業の範囲を正しく理解しよう

✔ 出荷調整の範囲なら採取業
✔ 消費者向けの加工は営業
✔ カットは基本的に加工扱い
✔ 「製造」とつくものはほぼ許可対象

加工に踏み込む不明点がある場合は必ず最寄りの保健所に確認しましょう。
※許可、申請の必要有無は保健所によって多少の差があります。

📌 生産者の皆さまへ

加工にチャレンジすることは
売上アップ・通年販売・ギフト需要拡大につながります。

しかし、
「知らなかった」では済まされないのが食品衛生法です

まずは、

✔ 自分の行為が採取業の範囲か
✔ 営業許可が必要か

を確認することが第一歩です。

📞 不明点がある場合はお住まいの保健所へご確認ください。

※本記事は2024年時点の法令・通知情報をもとに作成しております。
内容については、記事作成時にアウル事務局にて保健所へ確認を行っておりますが、
最終的な判断は各自治体の保健所へご確認ください。

参考
農業及び水産業における食品の採取業の範囲について

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