産直アウルは、全国各地の魅力あふれる食材・植物をお届けする産地直送サイトを目指すとともに、消費者の方・登録生産者ともに安心して利用いただけるサイトを目指しております。生産者様におかれましては、利用規約に記載の通り、商品の出品や販売に関する法令順守についてあらためてご確認いただきたく存じます。
種苗法・表示義務遵守のお願い
種苗法において、登録品種を増殖した苗を販売するには育成者の許諾が必要となります。
また、登録品種の苗を販売する際には、品種名や登録品種であることなどを表示する義務があります。さらに同法では育成者が品種登録をする際に、海外への持ち出し禁止や栽培地域の制限といった条件を付けられます。
なお、登録された品種の種苗を許可なく増殖・販売等を行った場合は、育成者権侵害となります。損害賠償や刑事罰の対象であり、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金に問われる可能性があります。
産直アウルの対応
種苗法違反や育成者権利侵害が疑われる商品の出品が確認された際、アウル事務局が直ちにその商品の掲載を停止いたします。
なお、その後生産者様において適切な対応がなされなかった場合においては、該当商品の掲載の停止のみならず、今後産直アウルでの販売を停止させていただく可能性がございます。
登録品種を出品する場合は必ずご対応ください
登録品種を出品する場合、表示義務があります。(守らない場合は種苗法違反となります。)
登録された品種の植物を出品する際は、必ず商品説明文に品種登録表示をしてください。(栽培地・輸出先の制限がある場合はその旨も表示してください。)
詳細は農林水産省ホームページを参照ください。
なお、品種登録制度についても農林水産省ホームページを参照ください。